東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金は「年収910万円まで」とされていますが、これはもちろんモデル世帯の場合で、個々で異なります。
「年収目安は、保護者1人のみ給与収入がある4人世帯(夫婦と子2人)をモデルとした場合」となっています。
うちはモデル世帯とは異なるので、具体的に試算してみます。
◆ざっくり把握 去年の確定情報を使って
今は2023年2月です。
だいたいの目安として、確定している情報でよければ、マイナポータルで見られるので簡単です。
7月頃に前年(今だと2022年)の情報に更新されるようです。
マイナポータルアプリ
マイナンバーカードでログイン
わたしの情報
税・所得・口座情報
税・所得(例年7月頃までに更新)
最新の情報を取得
確認する
取得する
回答結果一覧へ
「閲覧可能」になったところをタップ
PDFをダウンロードする
そのPDFをみて、後ろの方の「課税所得額(課税基準額)」をみる。千円単位のきりのいい数字になっています。
それに6%をかける。
それから1,500を引く。
でてきた数字が304,200以下→助成の対象
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html
助成金は、国から118,800+都から350,200=469,000円 または 国から396,000+都から73,000=469,000円円で、最大469,000円であることは同じ。
助成金は授業料に限られ、授業料とは別の施設費等は対象外。
◆共働きの場合
同じ計算を夫婦とも行い、足す。
今は2023年2月です。2023年度の助成金が受けられるかを試算します。
これには2022年の収入を使用します。
現在、2022年の収入の申告を受付期間中で、住民税はまだ確定していません。
「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を(A)とする。
「所得控除の額の合計額」を(B)とする。
所得控除の所得税と住民税の差を(C)とする。(概算では50,000としてもよい)
((A)-(B)-(C))*6%
これから1,500を引く。
でてきた数字が304,200以下→助成の対象
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html
◇申告書
第一表の(12)欄の数字を(A)とする。
第一表の(25)欄の数字を(B)とする。(医療費控除が範囲外になるので違うかもしれない)
所得控除の所得税と住民税の差を(C)とする。(概算では50,000としてもよい)
((A)-(B)-(C))*6%
これから1,500を引く。
でてきた数字が304,200以下→助成の対象
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html
◇所得控除の所得税と住民税の差(C)
差し引くことができる所得控除は所得税と住民税で異なります。
幸いまったくことなるということはなく、一部の金額が異なるという程度です。
住民税の控除のほうが小さいので、「課税所得額(課税基準額)」が大きくなります。
これは助成金を受けるという目的からすると危険な方に傾くので、試算に含めます。
控除の差が示されたサイトがありました。
最低でも基礎控除で50,000円の違いがあります。
私は保険料控除、扶養控除の違いで、166,910円の違いがありました。
試算をしていると、共働きは合計年収910万円ではなくもっと大きいのではないか、国の助成金は「304,200以下」に限られるが、都の助成はもっと枠が大きいのではないか、と思えます。
その推測をもとに検索すると、共働きは2人で910万円ではなく、1,030万円とありました。
私学財団の表をみると、世帯人数により、304,200を超えても都からは350,200円が助成されるようです。
https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html
C欄のI
1人のみ所得があり世帯人数が5人以上
C欄のII
共働きで世帯人数が3人以上
共働きの5人世帯だと、438,060円とかなり大きいように見えます。
437,060-304,200=132,860
132,860÷6%=2,214,333
共働き、多子世帯がが不利にならないような配慮はされているようです。
以上
この試算は自分自身の把握のために行ったもので、参照は自己責任でお願いします。