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東京都下で5人暮らしパパの雑記。

東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金の具体的な試算 「910万円」の独り歩きに留意が必要だった

東京都の私立高等学校等授業料軽減助成金は「年収910万円まで」とされていますが、これはもちろんモデル世帯の場合で、個々で異なります。

「年収目安は、保護者1人のみ給与収入がある4人世帯(夫婦と子2人)をモデルとした場合」となっています。

 

うちはモデル世帯とは異なるので、具体的に試算してみます。

 

◆ざっくり把握 去年の確定情報を使って

今は2023年2月です。

だいたいの目安として、確定している情報でよければ、マイナポータルで見られるので簡単です。

7月頃に前年(今だと2022年)の情報に更新されるようです。

 

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そのPDFをみて、後ろの方の「課税所得額(課税基準額)」をみる。千円単位のきりのいい数字になっています。

それに6%をかける。

それから1,500を引く。

でてきた数字が304,200以下→助成の対象

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html

 

助成金は、国から118,800+都から350,200=469,000円 または 国から396,000+都から73,000=469,000円円で、最大469,000円であることは同じ。

助成金は授業料に限られ、授業料とは別の施設費等は対象外。

 

◆共働きの場合

同じ計算を夫婦とも行い、足す。

mamasuma.com

 

所得税源泉徴収票,申告書を使って新しい情報で試算する

今は2023年2月です。2023年度の助成金が受けられるかを試算します。

これには2022年の収入を使用します。

現在、2022年の収入の申告を受付期間中で、住民税はまだ確定していません。

所得税源泉徴収票,申告書を使って試算したいと思います。

 

源泉徴収票

「給与所得控除後の金額(調整控除後)」を(A)とする。

「所得控除の額の合計額」を(B)とする。

所得控除の所得税と住民税の差を(C)とする。(概算では50,000としてもよい)

((A)-(B)-(C))*6%

これから1,500を引く。

でてきた数字が304,200以下→助成の対象

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html

 

◇申告書

第一表の(12)欄の数字を(A)とする。

第一表の(25)欄の数字を(B)とする。(医療費控除が範囲外になるので違うかもしれない)

所得控除の所得税と住民税の差を(C)とする。(概算では50,000としてもよい)

((A)-(B)-(C))*6%

これから1,500を引く。

でてきた数字が304,200以下→助成の対象

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html

 

◇所得控除の所得税と住民税の差(C)

差し引くことができる所得控除は所得税と住民税で異なります。

幸いまったくことなるということはなく、一部の金額が異なるという程度です。

住民税の控除のほうが小さいので、「課税所得額(課税基準額)」が大きくなります。

これは助成金を受けるという目的からすると危険な方に傾くので、試算に含めます。

 

控除の差が示されたサイトがありました。

最低でも基礎控除で50,000円の違いがあります。

私は保険料控除、扶養控除の違いで、166,910円の違いがありました。

www.sumida-tax.jp

 

試算をしていると、共働きは合計年収910万円ではなくもっと大きいのではないか、国の助成金は「304,200以下」に限られるが、都の助成はもっと枠が大きいのではないか、と思えます。

 

その推測をもとに検索すると、共働きは2人で910万円ではなく、1,030万円とありました。

hoken-room.jp

 

私学財団の表をみると、世帯人数により、304,200を超えても都からは350,200円が助成されるようです。

https://www.shigaku-tokyo.or.jp/pa_jugyoryo.html

 

C欄のI

1人のみ所得があり世帯人数が5人以上

C欄のII

共働きで世帯人数が3人以上

 

共働きの5人世帯だと、438,060円とかなり大きいように見えます。

437,060-304,200=132,860

132,860÷6%=2,214,333

 

共働き、多子世帯がが不利にならないような配慮はされているようです。

 

以上

この試算は自分自身の把握のために行ったもので、参照は自己責任でお願いします。