定期券の不正利用は高額になります。
これは私が働いていた30年前もそうでした。変わっていません。
定期券の初日から1往復x3倍というのは増運賃の計算式なので、実際に不正を行っていたかは関係ないということにいなります。
しかし、実際は高額な部分は免除されることも多いと思います。
その特に「事情気の毒と認め」という決まり文句が報告書に記載されたのを覚えています。
しかし、「事情気の毒と認め」という言葉は他にきかないなと思い、法律用語とかかなと思い、検索したところ・・。
鉄道のことしか出てこない!
「事情気の毒」は鉄道用語だということを初めて知りました。